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【抵当権抹消登記手続き】と【登記名義人住所変更】を同時にする方法

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抵当権抹消手続きをおこなうとき「登記上の住所」と「現在の住所」が異なると抵当権抹消手続きがおこなえません。

よって、登記名義人の住所変更登記が必要になります。

「まずは住所変更からか..」と気が重くなりますよね。

朗報です。

この変更手続きは「抵当権抹消手続き」と同時におこなうことが出来るので、割と簡単でした。

ここでは、「登記名義人住所変更」のみについて詳しくご説明していきます。

【抵当権抹消手続き】を自分でする方法「遠隔地でも郵送で出来ます」の補足記事になります。

 

【抵当権抹消手続き】を自分でする方法「遠隔地でも郵送で出来ます!」

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※本記事は2019年8月作成時点での情報となります。

「抵当権抹消登記手続き」と「登記名義人住所変更」は同時にできる!

私が「抵当権抹消登記手続き」を行う時に必要となったのが「登記名義人住所変更手続き」です。

住所ローンを組んだときの住所と現住所が登記簿上の住所と実際の住所とが異なるからです。

うわぁ〜面倒くさい。

と悲痛な気持ちでした(笑)そして「これは同時に出来るかな?」という疑問が頭に浮かびました。

検索してみると「出来る」との情報がありました!事実を確認すべく管轄の法務局に問い合わせをしました。

「出来きますよ」

歓喜!本当に良かったです。要は、2つの申請を同時に行うので手続きに必要な書類を2セット送付(持参)すれば良いのです。

「登記名義人住所変更」の手続きのご案内

必要書類

  1. 登記申請書(登記の目的 番所有権登記名義人住所変更)
  2. 登録免許税 収入印紙
  3. 登記原因証明情報

以上です。では、詳しく見ていきましょう。

登記申請書(登記の目的 番所有権登記名義人住所変更)

以下から該当する申請をお探しください。

法務局ホームページ 登記住所移転等について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan2.html

登録免許税 収入印紙

A4用紙に貼り付ける

不動産さんに一件つき1000円

登記原因証明情報

最初に登記してからの住所移転が全て証明・確認できる書類「住民票や戸籍附票」

 

以上です。

注意点

私は登記原因情報情報の添付書類に不備がありました。住民票を添付したのですが、以下の理由で追加書類が必要でした。

以下のパターンの場合は、住所移転を証明する為に必要書類が変わってきます。

パターン①

  • 住所を複数回に渡り移転した場合(5年未満)
    → 必要書類は住民票、戸籍の附票でok!

パターン②

  • 住所を複数回に渡り移転した場合(5年以上)
    → 必要書類は住民票、戸籍の附票だけではダメな場合が多い。

パターンによって必要書類が変わるので念のために法務局へ相談しましょう。

住所を一度だけのは、住民票のみで対応できます。

ダメな理由は、市町村をまたいだ転居など住民票は5年を経過すると発行出来ないから。且つ、戸籍の附票は5年を経過すると発効出来ないなどです。

この点についてはかなりややこしいので、管轄の法務局に確認を取りましょう

まとめ

【抵当権抹消登記手続き】と【登記名義人住所変更】を同時にする方法をご紹介しました。

ここで得た教訓は、面倒だからと手続きを後回しにせず、その都度おこうなうことが面倒なことを避けるコツだということです。

抵当権抹消手続きは自分でするのは簡単で費用も安く済むので、できるだけ早く済ませておくことをおすすめします。

 

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外部リンク

法務局:住宅ローンを完済したときの手続き

法務局:抵当権抹消手続きに必要な「申請書様式」

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