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【抵当権抹消登記手続き】を自分でする際の注意点(代理人申請、割印について)

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前記事【抵当権抹消手続き】を自分でする方法「遠隔地でも郵送で出来ます!」に書ききれなかった、代理人が手手続きをおこなう際の手続きをご説明しています。

抵当権抹消手続きを自分でする方法「遠隔地でも郵送で出来ます!」

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※本記事は2019年8月作成時点での情報となります。

「抵当権抹消登記手続き」は代理人でも可能なの?

可能です。

登記権利者が仕事などの理由で、手続きに行けないケースは多いと思います。そんなとき、代わりに家族が代理で手続きを行うことは可能ですので安心してください。ただし条件がございます。

委任状が必要

権利者以外の家族の方が代理人として書類を持って行く場合、原則、委任状が必要とされています。

しかし・・・

手続きを行われた方で「身分証があれば必要なかった」という情報がありました。念のため、管轄の法務局に確認した方が確実です

因みに私は郵送で手続きを済ませたのですが、委任状がなくても問題なく手続きは完了しました。

登記権利者は主人です。

どうも。

不思議です(笑) 家族が代理として手続きを行うということは、さほど厳しく監視されていないのでしょう。

法務局で電話で問い合わせた時もあまり細かく言われませんでした。

連絡先も私の携帯番号を記載していたので、書類追加の連絡も私が受け対応しました。

注意ポイント

郵送の場合:ゆうパックの返送先宛名は登記本人(主人の名前)でなければいけません。

「抵当権抹消登記手続き」委任状

参考までに見本書式を載せておきますね。

                                                                      委任状

私(委任する者の名前)は、○○(委任される前の名前)を受任者とし下記の事項を委任します

一、抵当権抹消登記に関する一切の手続き事項 以上

委任者の住所・氏名 印

 

平成  年 月 日

 

委任された(例えば妻)者が本人であるかどうか確認できるもの(免許証、健康保険証)などを持参する必要があります。

※代理人が完了証を受け取りに行く場合は「委任状」が必要と書かれてますが、最初に申請書と一緒に提出している方は必要ないはずです。

「申請書」と「必要書類」の綴じ方

役所の方が処理しやすいよう「綴じ方」も熟知しておきましょう。

  1. 登記申請書(登記の目的 番所有権登記名義人住所変更)

  2. 収入印紙を貼ったA4用紙

    ※登記申請書と印紙台紙のページの境に、認め印で「契印」を押印して下さい。

  3. 登記原因証明情報 (住民票など)

①と②のみをホッチキスで綴じてください。それに3をクリップでまとめて完成です!

ここでも登記名義人本人ではなく家族が代理で手続きを行う場合は、委任状が必要なケースがありますので、確認をしましょう!

「契印」とは?

契印・・・数枚からなる書類が一連のものであることを証明するために二つの紙面にまたがらせて押す印のこと。また、発行する文書とその原簿との両方にまたがらせて押す印のこと。

出典:コトバンク(デジタル大辞泉)

契印が何か分からず(笑)調べまくりました!

こちらです!

出典:井藤行政書士事務所さんのHPで勉強させていただきました。

③の通り契印をし、無事登記完了したので、間違いないと思います。

お疲れ様でした。

以上で、【抵当権抹消登記手続き】を自分でする際の注意点。(代理人申請、住所変更、割印について)になります。

「登記上の住所」と「現在の住所」は変わっていませんか?

抵当権抹消手続きをするには「登記上の住所」と「現在の住所」が同じでないといけません。お引越していませんか?

登記名義人の住所変更登記が必要になるので、あらかじめ必要書類を用意しましょう。

詳細はこちら↓

【抵当権抹消登記手続き】と【登記名義人住所変更】を同時にする方法

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まとめ

やることを考えると難しく思えますが、ひとつひとつの工程を考えるとそんなに難しくなく、揃える資料も多くありません。

ゆっくりと焦らず、順を追って作業してくださいね。

どうも、mimi(@mii_mii93205607)でした。

 

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